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住宅ローン審査の基本「既存住宅ローン併存/新旧で異なる金融機関」
[こちらのコラムでは住宅ローン審査の基本についてご案内します。]
既存住宅ローン併存/新旧で異なる金融機関
既存住宅ローン併存とは、住み替えなどで現在の自宅の住宅ローンと今回購入するための住宅無担保ローンの2本が併存していてそれを同時に返済することです。
「ダブル返済」と表現されます。
2.取扱金融機関が新・旧住宅ローンで異なる場合
他金融機関での借入れについては関知しないので、返済比率が基準以内であれば、ダブル返済でも承認されます。
返済比率を判定する際、新しい住宅ローンについては各金融機関の審査金利で算定しますが、既存住宅ローンの金利については、審査金利を採用する金融機関と実際の返済に適用している金利を採用する金融機関があり、対応はそれぞれ異なります。審査金利よりも適用金利のほうが低金利なので、適用金利を採用するほうが有利です。
既所有物件売却の売買契約が済んでいて引き渡し時期も決定している場合、売却が完了するまでは、返済比率をオーバーすることになります。
その場合は、売却後の返済比率が所定の基準に収まるのであれば、売却物件の売買契約書と預金(通帳コピーなど)を提出し、併存する期間の返済分が返済できる原資の確証を提出すれば、承認されます。その際、金融機関は売却物件の売買契約書を確認し、ローン条項の期限が過ぎていることを確認します。ローン条項の期限切れる前であれば、買主のローンが未承認となり売買契約が解除となる可能性があるからです。
※ローン条項:住宅ローンの審査に通らなかった場合は売買契約が解除され、手付金等が申込人に返還される条項
既存物件の売却先が未定で売却完了までの期間は返済比率オーバーとなる場合(売却後は返済比率基準内)は新旧同一金融機関のケースと同様に、売却物件の借入残高が金融機関の評価した物件評価の70%〜50%以下であれば、必要書類を提出することで承認を得られることがあります。
※必要書類:念書、売り出しのパンフレット、売却に関する媒介契約書など
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